年金アドバイスv(∩.∩)v 634(共済組合の経過的職域加算額と繰上げ繰下げ)
2020年 12月 09日
◇ 共済組合の経過的職域加算額と繰上げ繰下げ
いわゆる3階部分にあたる退職共済年金(経過的職域加算額)については、繰上げによる減額や繰下げによる増額の対象になります。(∵)
2階部分の老齢厚生年金や1階部分の老齢基礎年金と同じように3階部分も同じ率で繰上げ下げの計算をします。
繰上げの場合は
… 経過的職域加算額 × 5 / 1,000 ×(繰上げを請求した日の属する月から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数)
にて計算されます。
繰下げの場合は
… 経過的職域加算額 × 7 / 1,000 × (本来支給の老齢厚生年金の受給権取得月(65歳)から繰下げ申出を行った月の前月までの期間月数(最大60月))
にて計算されます。
▲ by nenkin-matsuura | 2020-12-09 00:17 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback