ねんきんFAQ 離婚時の年金分割編25
2020年 11月 02日
<Q1> 国民年金の場合は、離婚分割の対象外ですか?
<A1> はい。国民年金(老齢基礎年金)の加入期間は離婚分割の対象外になります。
<Q2> 50歳以上だと年金見込額の試算を受けることができるのですか?
<A2> はい。例えば50%で分割したときの年金見込額の試算を受けることができます。
<Q3> 印鑑登録証明書が必要なケースは?
<A3> 双方が合意の上、年金事務所等に来所し分割する場合で、代理人へ委任状にて依頼するときに、押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が必要です。
▲ by nenkin-matsuura | 2020-11-02 03:46 | ねんきんFAQ | Trackback