年金アドバイスv(∩.∩)v 161
2011年 09月 10日
厚生年金保険と共済組合に、それぞれ20年以上(中高齢者の特例:15年~19年を含む)加入していた受給者等の死亡の場合は、要件を満たした遺族に対して、遺族厚生年金と遺族共済年金が支給されることとなりますφ(゚-゚=)
20年以上の加入期間があると、妻に対する遺族年金には、中高齢寡婦加算(65歳以降は経過的寡婦加算)がプラスされますが、厚生年金保険と共済組合それぞれ20年以上加入の場合は、遺族厚生年金にのみ当該加算が付くこととなります(遺族共済年金の当該加算は支給停止となる)
例えば、
A男さん(厚生年金保険と国家公務員共済組合にそれぞれ20年以上加入)が死亡し、妻B子さん(64歳)が遺族年金を受給できることとなった場合、
妻B子さんには、「遺族厚生年金+中高齢寡婦加算」+「遺族共済年金」が支給されることとなりなす
▲ by nenkin-matsuura | 2011-09-10 14:11 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback