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ちょっとお得な年金情報 受給者編その136(所得税の基礎控除の見直しなど)


゛所得税の基礎控除の見直しなど”


令和7年度税制改正によって、「所得税の基礎控除の見直し」や「扶養親族等の所得要件の引き上げ」、「特定親族特別控除の創設」などが行われています。

当該改正により、7年分の公的年金等の源泉徴収票において、7年12月の年金支払時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、差額が生じる場合は、その差額分が還付となります。

なお、7年分の所得税について、特定親族特別控除の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族にかかる扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告をする必要があります。

# by nenkin-matsuura | 2025-06-20 03:31 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback

 

年金アドバイスv(∩.∩)v 860(成年後見人等への送付先変更と添付書類)


◇ 成年後見人等への送付先変更と添付書類


年金受給者に対し送付される通知書を成年後見人等の住所(事務所住所)へ変更する場合は、通知書等送付先変更申出書(成年後見人等用)を使用します。

当該変更申出書には、成年後見人、保佐人、未成年後見人などの違いにより、添付書類が異なります。(・o・)

・成年後見人の場合
 … 登記事項証明書または、審判書+審判確定証明書(審判書の権限行使の定め目録に、財産管理を行うこととされている旨の記載がある場合)

・保佐人、補助人、任意後見人の場合
 … 登記事項証明書または、審判書+審判確定証明書(審判書の代理行為目録に、年金に関する諸手続きいついて記載がある場合に限る)

・未成年後見人の場合
 … 戸籍全部事項証明書



# by nenkin-matsuura | 2025-06-19 04:32 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

ねんきんQuiz-第865問(年金生活者支援給付金)


Q 年金生活者支援給付金が支給されるケースを、以下の①~③のうちから選んでください。
※所得などの要件は満たしているものとする

① Aさん、64歳、特別支給の老齢厚生年金を受給している
② Bさん、60歳、寡婦年金を受給している
③ Cさん、40歳、遺族基礎年金を受給している



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             A ③ Cさん、40歳、遺族基礎年金を受給している
point 基礎の年金である遺族基礎年金を受給している場合、遺族年金生活者支援給付金が支給されます。(ただし、所得による要件あり)
なお、障害基礎年金や老齢基礎年金の受給者に対し、所得などの要件はありますが、年金生活者支援給付金が支給されることがあります。

# by nenkin-matsuura | 2025-06-18 04:35 | ねんきんQuiz | Trackback

 

障害年金の手続・仕組みなど 第218回(加給年金額または子の加算額に係る別紙様式)


◆ 加給年金額または子の加算額に係る別紙様式


障害基礎年金の請求時など、18歳未満の子がいる場合は、子の氏名、生年月日、マイナンバー、障害の状態(ある・ない)を記入します。

もしも、3人以上の子がいる場合は、3人目以降は別紙様式(加給年金額または子の加算額に係る別紙様式)に、受給権者のマイナンバー、基礎年金番号、氏名のほか、3人目以降の子の氏名、生年月日、マイナンバー、障害の状態(ある・ない)を記入します。

なお、様式「加給年金額または子の加算額に係る別紙様式」は、日本年金機構のホームページに掲載されています。

# by nenkin-matsuura | 2025-06-17 04:29 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

ねんきんFAQ 繰下げ編40


<Q1> 繰下げ待機中に亡くなったときはどうなりますか?

 <A1> 配偶者や子など未支給年金の請求者に対し、65歳時にさかのぼってまとめて支払われます。

<Q2> 繰下げを選んだら、通知は届きますか?

 <A2> 年に1回、もし受給した額も記載された通知(ハガキ)が届きます。

<Q3> 年金請求書というハガキが届きましたが、1にしかチェックができないように2~4は消されていました…

 <A3> 遺族厚生年金の受給権がある場合などは、繰下げができないためマスキングされており、1にチェックをし提出ください。

# by nenkin-matsuura | 2025-06-16 02:55 | ねんきんFAQ  | Trackback