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ブログ de 健康保険 194(後期高齢者医療制度の葬祭費)


 後期高齢者医療制度の葬祭費


75歳以上などの後期高齢者医療制度に加入していた方がお亡くなりになった場合などで、葬儀を行った方(葬儀執行者)からの申請により、葬祭費(3万~7万)が支給される場合があります。

申請は、市区町村役場にて行い、被保険者証、葬儀の領収書、口座情報がわかるものなどを添付します。

なお、葬祭費は相続財産に該当せず、相続税や所得税などもかかりません。

# by nenkin-matsuura | 2023-09-01 00:05 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)  

年金アドバイスv(∩.∩)v 766(特定警察職員と年金)


◇ 特定警察職員と年金


警察共済組合の特定警察職員については、一般職員と比べ年金の支給開始年齢が早くなるケースがあります。

例えば、昭和36年8月31日生まれの男性の場合、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳からのところ、特定警察職員の場合は、62歳からの支給開始(報酬比例部分+経過的職域加算額)となります。

なお、特定警察職員とは、60歳に達したときに警部以下の警察官として引き続き20年以上勤務していた方、または60歳に達する前に退職している場合は、その退職時に警部以下の警察官として引き続き20年以上勤務していた方をいいます。

# by nenkin-matsuura | 2023-08-31 00:07 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

ねんきんQuiz-第773問(受給開始月)


Q 8月分から年金を受給できるケースを、以下の①~③のうちから選んでください。
☆☆
※ほかの受給要件は満たしているものとする

① 老齢基礎年金の繰上げ受給の手続きを8月1日に行った(昭和38年8月1日生まれ、男性)
② 特別支給の老齢厚生年金の受給手続きを8月30日に行った(昭和36年7月7日生まれ、女性)
③ 老齢基礎年金の繰下げ受給の手続きを8月15日に行った(昭和32年8月16日生まれ、女性)




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 A ② 特別支給の老齢厚生年金の受給手続きを8月30日に行った(昭和36年7月7日生まれ、女性)
point 特別支給の老齢厚生年金については、受給権発生の翌月分から受給でき、要件を満たしていれば昭和36年7月7日生まれの女性の場合は令和5年8月分から受給できます。(最大5年までの遡り受給は可能)
なお、①の繰上げのケースは、翌月の9月分からの受給となります。
また、③の繰下げのケースも、翌月の9月分からの受給となります。

# by nenkin-matsuura | 2023-08-30 01:09 | ねんきんQuiz | Trackback | Comments(0)  

ねんきんnews 2023年8月号(国民年金保険料の納付率)


● 国民年金保険料の納付率


令和5年6月末現在、国民年金保険料の月次納付率(令和2年6月分の3年経過納付率)は79.0%となっています。(厚生労働省より)

なお、納付対象月数が798万月に対し、納付月数が630万月でした。

国民年金保険料の納付方法としては、納付書による納付、口座振替による納付、クレジットカードによる納付などがあります。

まとめて前払い(前納)したときは、保険料の割引もあります。

# by nenkin-matsuura | 2023-08-29 00:07 | ねんきんnews | Trackback | Comments(0)  

ねんきんFAQ 繰下げ編35


<Q1> 繰下げる年齢を決める必要はないのですか?(65歳)

 <A1> 65歳時の年金請求書にて繰下げを希望される場合は、マルを付けますが(両方繰下げの場合は提出不要)、何歳かを決める必要はなく、66歳以降の希望時に繰下げ受給の手続きを行ってください。

<Q2> 私学共済からの年金もありますが、老齢厚生年金の繰下げをしたときは私学共済からの年金も繰下げになるのですか?(66歳)

 <A2> はい。厚生年金保険と私学などの共済組合はセットでの繰下げとなります。

<Q3> 65歳で繰下げを選んだ時に、夫の配偶者加給年金はどうなりますか?

 <A3> 繰下げをしてもしなくても奥様が65歳になると、ご主人の配偶者加給年金は加算されなくなります。

# by nenkin-matsuura | 2023-08-28 01:05 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)