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ねんきんQuiz-第30問

Q (例)の場合での、60歳での受給権発生時の年金額の計算式は?       ☆☆☆☆☆
(例) 昭和23年7月21日生まれ 男性 現在在職中(報酬月額15万円) 平成20年6月までに厚生年金保険を528か月掛けている 妻と子一人(30歳) 
平成15年3月までの加入月数は465月、平均標準報酬月額は35万円
平成15年4月以降の加入月数は63月、平均標準報酬額は60万円
① (350,000×1000分の7.5×465月+600,000×1000分の5.769×63月)
   +配偶者加給年金396,000円 +子の加算227,900円
② (350,000×1000分の7.5×465月+600,000×1000分の5.769×63月)
   ×0.985×1.031 
③ 1,676×480月×0.985+(350,000×1000分の7.5×465月+600,000×
   5.769×63月)×0.985×1.031  +配偶者加給年金396,000円
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 A ② (350,000×1000分の7.5×465月+600,000×1000分の5.769×63月)×0.985×1.031
 point 報酬比例部分は平成15年3月までと、15年4月以降で式が違います 子の加算は、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子が対象です ③ですが、現在在職中の場合は長期加入の特例(44年以上)には当てはまりません ①はスライド率が抜けています それと妻や子の加算は、定額部分開始時(64歳)からです(退職すれば長期加入の特例となり定額部分、妻の加算が付きます) 

# by nenkin-matsuura | 2008-07-21 12:34 | ねんきんQuiz | Trackback

 

ねんきんnews 2008年7月号

万引行為で懲戒免職処分となり、その後「ピック病」と診断された元茅ケ崎市文化推進課長の男性(58)=寒川町在住=に対し、県市町村職員共済組合は十二日までに障害年金を支給することを決定した。
 男性は二〇〇六年二月に同町内のスーパーで食料品などを万引をしたとして、茅ケ崎市役所を懲戒免職となった。同月中に専門医から若年認知症の一つであるピック病と診断を受けたが、障害共済年金の申請は初診日から一年半が経過しないと申請ができないため、男性の家族らは昨年八月、診断書を提出して申請していた。同組合などで審査が行われ、年金を受給できることになった。


 「ピック病」とは、人格変化・情緒障害が初期症状で、自制力低下(粗暴、短絡、相手の話は聞かずに一方的にしゃべる)、感情鈍麻、異常行動(浪費、過食・異食、何でも口に入れる、収集、窃盗、徘徊、他人の家に勝手にあがる)などがあり、人格は変わり(無欲・無関心)、感情の荒廃が高度で、特に対人的態度が特異。40歳代~50歳代にピークがある。

 アルツハイマー病での障害年金請求、認定は見かけますが、ピック病での障害共済年金の認定は同市町村共済組合では、初のケースということです
 同ケースの男性ように、いつ障害になるかわからないので、年金を納付もしくは免除して、もしもの事態に備えたいものです

# by nenkin-matsuura | 2008-07-20 12:42 | ねんきんnews | Trackback

 

help-障害年金の手続き 第21回

裁定請求書について

help-障害年金の手続き 第21回_d0132289_13392881.jpg
診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書(診断書作成病院と初診の病院が違うとき)がそろったら、右写真の「国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書」を取り寄せ記入します
この障害年金の請求書を記入するのは最後の段階になります
必要添付書類は前回説明をしていますので参考まで
氏名や口座番号、また、年金の履歴や初診日などを記入しなければならず、初めての人は記入するのに戸惑うと思います

なお、国民年金が初心となる障害年金の場合は「国民年金障害基礎年金裁定請求書(107号)(薄いピンク)」を記入します

裁定請求書の記入については、次回の、カテゴリ「φ(.. )書類の書き方」にて説明予定です。

# by nenkin-matsuura | 2008-07-19 13:58 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

ちょっとお得な年金情報 受給者編その22

“旧法の配偶者加給年金のお得な点”

旧法の老齢年金と新法の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の「配偶者加給年金」の違いは、旧法はずっともらえる可能性があるということです。
新法の配偶者加給年金は、原則配偶者が65歳になるともらえなくなります 配偶者へ振替加算が付くためです(配偶者が20年以上厚生年金保険を掛けている場合を除く)
しかし、旧法の配偶者加給年金は、配偶者が65歳になってもそのままもらえます(その代り振替加算は無し)
年間22万7900円の配偶者加給年金は大きいです
配偶者が20年以上厚生年金を掛けている場合や、障害年金を受給している場合は付かなくなりますが、新法と比較するとお得感が強いです

# by nenkin-matsuura | 2008-07-18 22:05 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback

 

或る夏の日の正午

或る夏の日の正午_d0132289_20291689.jpg或る夏の日の正午は、天ざるうどんです(^-^)b
社会保険労務士の塚本君と訪れたのは、佐賀城本丸のおひざもと、麺処いっせい。店のたたずまいから、器までこだわりを感じます。「うまいっ!」麺はつるっと、わさびすりすり、特に天ぷらはさくっと最高。


麺処いっせい
佐賀市城内2-12-9

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# by nenkin-matsuura | 2008-07-17 21:34 | ねんきん以外で | Trackback