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ねんきんQuiz-第27問

Q 年金受給者の西之園さんは年金記録の追加の手続き(再裁定)を社会保険事務所で行う予定でしたが、洪水により車が故障してしまったので、代理人に頼むことにしました。代理人が年金記録の追加の手続きをする場合に必要な(最低限の)書類がそろっているのは?  ☆
① 年金証書 認印 委任状 身分証
② 裁定請求書 認印 年金加入期間確認通知書
③ 診断書 戸籍謄本 病歴・就労状況等申立書 
ねんきんQuiz-第27問_d0132289_18191628.jpg

                               A ① 年金証書 認印 委任状 身分証
 point 年金受給者の場合だと、年金証書は新しく作り直すために必要となります(回収されます) 証書がないときは添付できない理由書を記入します 委任状は、メモ用紙や便せんに記入したものでもかまいません 

# by nenkin-matsuura | 2008-06-19 18:35 | ねんきんQuiz | Trackback

 

ねんきんFAQ年金の申請(特別支給の老齢厚生年金)編3

<問> 年金の申請書に雇用保険の番号を記入する欄がありますが、私は番号がありません

 <答> 現在は自営業や公務員や会社役員などで雇用保険がない場合もあると思います 雇用保険番号がない場合やわからない場合は、事由書という書類を記入します 雇用保険番号がない理由にマルをつけます

<問> 書き方がよくわかりません…

 <答> 裁定請求書は、ターンアラウンド様式(事前送付)と101号様式があります
101号様式の記入の仕方は、国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(1ページ目)
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(2、3ページ目)
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(扶養親族等申告書、生計維持証明)

<問> 60歳の時に裁定請求書を提出しましたが、会社を退職した際や、65歳の国民年金受給の際には、再度裁定請求書の提出が必要ですか?

 <答> 裁定請求書の提出は基本的には1回でよいです 65歳時の国民年金の受給の際には、老齢給付裁定請求書(繰上げ・繰下げ希望欄あり)というハガキが送られてきます あと、退職した際には自分では何もしなくても自動的に年金額の改定が行われます 会社が届けを出すためです (もし失業保険を受給するときは、支給停止事由該当届(583号)という届が必要です)

# by nenkin-matsuura | 2008-06-18 22:02 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

φ(.. )書類の書き方 十一

〆(.. )国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(101号) φ(.. )書類の書き方 十一_d0132289_2111169.jpgφ(.. )書類の書き方 十一_d0132289_2111406.jpg

















 扶養親族等申告書                  生計維持申立書(最終ページ)

この扶養親族等申告書は必ず記入しなければならないというわけではありません
年金額が108万円以上(65歳以上は158万円以上)の場合に記入します
※①の欄
 氏名・押印(必ず)・基礎年金番号・生年月日・住所・電話番号・提出年月日を記入します
※②の欄
 扶養の親族がいる場合や、本人や扶養親族に障害者がいる場合に記入します
 扶養とできるのは所得が年38万円以下の場合です

の欄
 基本的には記入しません
 右下の はい・いいえ は当てはまる方にマルをつけます
の欄
 厚生年金保険を20年以上かけていて、加給年金の対象者がいる場合に記入します
 単身の方の場合は記入しなくてもよいです
の欄
 加給年金の対象者がいるときは、その名と年収が850万円未満かどうかをはい・いいえで答えます

※生計維持証明の欄で配偶者の住所が違っている場合等は、別紙に民生委員や町内会長などの第三者から証明が必要となる場合があります
 

 

# by nenkin-matsuura | 2008-06-17 21:50 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback

 

ちょっとお得な年金情報 被保険者編その⑲

“離婚時の第3号期間の分割”

今年の4月よりはじまったのが3号期間の分割です
去年の4月より開始された「離婚分割」では過去の期間も含めて婚姻期間の分割が対象となっています
しかし、今回の離婚分割は平成20年4月1日以降の婚姻期間の第3号被保険者であった期間に限られます
大きく異なる点は、被扶養配偶者だった人からの請求により、特定被保険者(厚生年金保険を掛けていた人)の標準報酬(厚生年金の計算のもと)の2分の1を被扶養配偶者だった人に自動的に分割するかたちとなっています

自動的に2分の1を分割できる点がお得といえます

この3号期間の分割制度、請求するにはしばらく経ってから請求した方が分割期間が長くなるのでよいかもしれません

# by nenkin-matsuura | 2008-06-16 20:57 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback

 

年金アドバイスv(∩.∩)v 24

◇ 合算対象期間(カラ期間)の証明

昭和18年6月15日生まれ 男性 独身
1973年出国 その後はカナダで暮らす
日本で国民年金を5年掛けている

パスポート 当時のものはない
戸籍の附票 届け出を出したのは最近
居住証明書 届け出をしておらず交付してもらえない
学生の期間 20歳以降は無し

上記の例のようにカラ期間の証明が取れないときは、年金の受給資格期間を満たすことがでません
しかしもう一つ方法があります それは、法務省の入国管理局にて、1973年(昭和48年)4月以降の出入国管理記録を取り寄せ、カラ期間の確認をする方法です(゜.゜)

もし昭和48年からでも、出国の記録が確認できれば、60歳になるまでの約30年をカラ期間とすることができ、5年間かけている国民年金を65歳から受給することが可能です(*^^)v

法務省へ「出入国記録の開示請求」をする際には、開示請求書及び別紙を取り寄せて記入し、身分証明書の写しと住民票の写し(前30日以内に作成されたもの)、さらに郵送による記録の送付を希望する場合には切手貼付の返信用封筒を入れて請求します
※出入国記録の請求をできるのは本人に限られています

# by nenkin-matsuura | 2008-06-15 21:11 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback