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ねんきんnews12月号 号外

 宙に浮く5000万件の年金記録のうち945万件の特定が困難との社会保険庁の調査結果を受け11日午後、舛添厚生労働相は記者会見した
 それと、統合の可能性のある記録とされた1100万件の持ち主と想定される850万人に対して、順次「ねんきん特別便」を送付する方針を公表した

# by nenkin-matsuura | 2007-12-12 02:35 | ねんきんnews | Trackback  

ねんきんQuiz-第6問

Q 次のうち遺族基礎年金を受けられる遺族とならないものは?                 ☆☆
① 3歳の双子 ② 19歳の子(2級障害者) ③45歳の妻(子供は23歳と21歳)   
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                                 A ③45歳の妻(子供は23歳と21歳)
point 妻は、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の(または20歳未満で1級、2級の障害のある)子がいないといけません ③の場合遺族厚生年金を受給できる可能性はあります

# by nenkin-matsuura | 2007-12-11 00:40 | ねんきんQuiz | Trackback  

ねんきん豆知識⑤

ねんきん豆知識⑤_d0132289_0101011.jpg
◇ 厚生年金の計算
厚生年金額は給与によって決まります
厚生年金の場合給与は、年に一回は社会保険事務所に届けられておりそれをもとに将来もらえる厚生年金額が決定します 年金をもらう直前ではなく若い時から退職までの厚生年金の給与を平均化した平均標準報酬(月)額を算式に使用します
平均標準報酬(月)額を算出する際はずっと前の給与の額を今の価値に再評価しなくてはいけないので…厚生年金額を手計算でしようとすると、大変な手間がかかります(°O°;

# by nenkin-matsuura | 2007-12-10 00:34 | ねんきん豆知識 | Trackback  

年金加入記録について その⑦

年金加入記録について その⑦_d0132289_0504427.jpg
国民年金や厚生年金の年金加入記録が相違していた場合の対応策としては…
・年金番号がわかっているときは社会保険事務所にて番号の統合をしてもらいます
・年金番号がわからないときは社会保険事務所にて「被保険者加入期間照会申出書」という用紙を記入して調査が可能です 
厚生年金用と国民年金用の照会申出書があります 提出したら後日調査結果が送付されてきます 記録が判明した場合は基礎年金番号に記録が統合されます
もし記録が判明しなかった場合は…
第三者委員会へと確認申し立てが可能です(第三者委員会については、年金加入記録について その⑧にて記載予定です)
 調査を希望する人が多くなり、記録の判明には数カ月かかる場合もあるようです

# by nenkin-matsuura | 2007-12-09 01:32 | 年金加入記録 | Trackback  

年金アドバイスv(∩.∩)v 2

障害年金を請求する際には様々な書類を添付しなければなりません
その一つとして「病歴・就労状況申立書」という書類があります
初診(発病)より現在までの症状・病院の履歴を記載しなければなりません
障害によっては初診が数十年前にあって記入に苦慮する場合もあります
特に糖尿病などは数十年後に腎不全や網膜症に至るケースがあり初期症状が出だした頃は症状・病院の経過履歴をメモしておいたり、健康診断の結果を保管しておいた方がよいかもしれません 初診日の証明が取れないときには健康診断の結果が初診日(発病日)の証明となる場合もあります
 初診日(発病日)は納付要件をみるときや国民年金の障害年金となるか厚生年金の障害年金となるかを見るときに重要なポイントとなるのです
 万が一のために備えは必要です(-o・)

# by nenkin-matsuura | 2007-12-08 15:45 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback