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ちょっとお得な年金情報 受給者編その24

“1か月もかけていないのにもらえる年金”

老齢年金の受給資格を得るには、厚生年金保険+国民年金+共済組合+カラ期間などを合算して25年(300月)が必要です
しかし、年金を全く掛けていなくても、もらえるお得な年金が存在します
それは、「カラ期間のみによる振替加算」です
年金をかけることなく合算対象期間期間(カラ期間)が25年以上あれば、65歳になった時に振替加算額相当の年金が支給されます
受給要件は、
①本人が、大正15年4月2日~昭和41年4月1日までに生まれ、
②配偶者が、大正15年4月2日以降生まれで、昭和61年3月31日に老齢・退職年金の受給権がないこと(旧法の老齢・退職年金ではないこと)
③配偶者の老齢(障害)厚生年金・退職(障害)共済年金に配偶者加給年金が加算されるか(定額部分の支給開始年齢に達しているか)
④本人が厚生年金保険や国民年金を掛けておらずカラ期間のみで25年以上となる
上記の要件すべてを満たした場合に支給されるので、まれなケースの年金といえます
(例)
昭和18年4月11日生まれ、国籍日本、女性、38年4月で結婚、同い年(18年4月生まれ)の夫は20歳から厚生年金保険、昭和61年4月から平成15年8月までブラジルに住む(夫は61年4月1日以降は国民年金)
例の場合、夫からのカラ期間23年+海外在住のカラ期間17年で、カラ期間のみで受給資格を得ることができ、20年以上厚生年金を掛けている夫についていた、配偶者加給年金が、妻65歳時に外れて、妻に振替加算という形で支給されます
なお、妻65歳時には、普通に老齢基礎年金の裁定請求書(101号)によって請求しなければなりません
上記の(例)の場合もらえる年金額は、年124,700円です(平成20年度の額における) 

# by nenkin-matsuura | 2008-09-11 20:14 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback

 

ねんきんQuiz-第34問

Q 年金受給者のAさんがもしもの場合に未支給年金の請求者となれるのは?     ☆☆
※Aさんは一人暮らしとする
① 元妻のBさん(遠くに住んでいて一切連絡はとっていない)
② 甥のCさん(近所に住んでいて、生活費用の援助もしていた)
③ 妹のDさん(隣町に住んでいて、何かと面倒を見ていた)
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                 A ③ 妹のDさん(隣町に住んでいて、何かと面倒を見ていた)
 point 年金は、亡くなられた月まで受給できますが、後払いのために未支給の年金が残ることがあります そのために亡くなられた受給者の方と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で未支給年金を請求できます Cさんは生計を同じくしていたといえるかもしれませんが甥は請求者とはなれません 請求者となれるのは③のDさんです ただ、Dさんの場合は、住所地が違うので「生計同一証明」を第3者より証明してもらう必要があります

# by nenkin-matsuura | 2008-09-10 21:10 | ねんきんQuiz | Trackback

 

遺族厚生年金の「中高齢の加算」

遺族厚生年金にくっつく形で支給されるのが「中高齢の加算」です
受給要件は、
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻、
・または、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
です
支給額は定額で、年594,200円です

子供が高校を卒業して、遺族基礎年金が出なくなったときなどに、今まで支給停止(待機)となっていた中高齢の加算が遺族厚生年金につくようになります

※老齢厚生年金の受給権者、または老齢厚生年金の受給要件を満たした夫が亡くなった場合(長期要件の場合)は夫が厚生年金保険を20年以上かけていることが、中高齢の加算の要件となります

# by nenkin-matsuura | 2008-09-09 21:19 | 年金 あれこれ | Trackback

 

年金アドバイスv(∩.∩)v 34

◇ 失業保険との調整(事後清算)

65歳未満の方に支払われる老齢厚生年金または退職共済年金は、失業給付を受けている間は支給停止となります
基本的な仕組みは、求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月または所定給付日数を受け終わった日の属する月までが、年金の支給停止期間となります
ここで、失業保険を受けている方、受けようとする方から、よく質問として挙がるのが失業保険のもらい方(アルバイト収入などがあり失業保険がもらえなかった日がある月)によっては、年金が多く停止されないか、ということです
(例) 失業保険を90日もらえるとして、
失業保険を8月30日からもらい始めると、11月28日が90日目となり、9・10・11月が年金の支給停止月となりますが、11月に3日間アルバイトをして、失業保険の終了が12月1日となった場合などは9・10・11・12月が年金の支給停止対象となり損ではないか(`□´)、ということを心配される方もおられると思います
例のような不合理なケースを避けるため「事後清算」という仕組みがあります
事後清算の仕組み(式)は、
支給停止解除月数 = 年金停止月数 - 失業給付の支給対象となった日数 ÷ 30
上記の(例)にあてはめると、4か月(9~12月)-90日÷30= 1(支給停止解除月数)
9月~12月の4か月間の支給停止月から1月を引いて、支給停止月は3か月(90日)となり、もし年金が多く停止されていた場合は事後清算という形で、あとで1カ月分が返ってきます(^_^;
年金が月単位、失業保険が日単位で支払われるためにおこる現象ともいえます。

# by nenkin-matsuura | 2008-09-08 22:02 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

三瀬方面へ=з

秋の風を感じに北のほうへ向かいました。「晴れた空だ日曜日♪」
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三瀬バーガーのスペシャル。ハンバーガーの中にはベーコン、たまご、チーズ、レタス、リンゴが入っていて、リンゴがシャキッとしていて、酸味とブラックペッパーのスパイスが効いていて、おいしかったです。
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三瀬の路に何気に咲く草花たち。
プライスレスな、景色とおいしい空気で最高でした。

# by nenkin-matsuura | 2008-09-07 14:19 | | Trackback