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ちょっと一息な…ドリンク情報②

ちょっと一息な…ドリンク情報②_d0132289_20441939.jpg小正の梅酒で一息…

ラベルには
「王隠堂農園の青梅使用」
「本格焼酎仕込み」
とあり、
がっつりとした、
飲みごたえのある梅酒です

子供のころ、ばあちゃんが漬けた
梅酒の梅が好物でした
カリッとしたのもいいけど、
しわしわの梅は甘くておいしい
…なんでだろう?
(瓶の下のほうに、たまっていたせいかな?)

# by nenkin-matsuura | 2009-03-16 21:09 | お気に入り | Trackback  

ちょっとお得な年金情報 受給者編の番外編Ⅰ

被保険者編に引き続き受給者編をまとめました 「併給・選択に関するもの」・「年金額に関するもの」・「受給資格に関するもの」・「年金請求に関するもの」・「その他年金制度に関するもの」の5つに分けてみました
今回は、「受給資格に関するもの」と「年金請求に関するもの」と「その他年金制度に関するもの」に関してのちょっとお得な年金情報です

受給資格に関してのちょっとお得な年金情報

 “長期加入の特例(44年以上)”        受給者編その⑥    
 “1か月もかけていないのにもらえる年金”  受給者編その24
 “受給資格期間を問われない年金”      受給者編その29

年金請求に関してのちょっとお得な年金情報

 “企業年金の申請し忘れについて”       受給者編その③
 “夫婦同時請求だと添付書類を省略できる”  受給者編その⑳
 “扶養申告書を提出して各種控除を受ける”  受給者編その27
 “老齢年金の裁定請求時に所得証明書を省略できる場合あり”
                              受給者編その28  

その他年金制度に関してのちょっとお得な年金情報

 “年金でお金を借りる方法”             受給者編その⑤
 “何歳までが「繰上げ」で得となるか”      受給者編その⑫
 “障害年金受給者は法定免除で”        受給者編その⑮
 “厚生年金基金と失業保険、併給できる場合あり” 受給者編その⑰
 “月末日マイナス1日のお得”           受給者編その⑲
 “郵便局の窓口で年金を受け取る方法”    受給者編その21
 “共済年金の職域部分のお得”          受給者編その23
 “年金時効特例法で受給権発生時にさかのぼって受給できる”
                              受給者編その25

# by nenkin-matsuura | 2009-03-15 13:58 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

各国との社会保障協定のあれこれ

2009年3月に日蘭社会保障協定が発効となりました
日欄社会保障協定によって、二重防止の対象となる社会保障制度は、
日本の公的年金制度、公的医療保険制度
オランダの公的年金制度、公的医療保険制度、雇用保険制度
です
日蘭間での年金加入期間の通算が可能となりました

実際多いのは平成17年10月発行のアメリカとの協定によって、
アメリカで加入した年金制度を日本にて請求するという形です

現在チェコとの社会保障協定が発効に向けて準備中となっています(10か国目)

# by nenkin-matsuura | 2009-03-14 12:44 | 年金 あれこれ | Trackback  

ねんきんQuiz-第53問

Q 以下の例の場合で老齢厚生年金を受給できる年齢は?           ☆☆☆
※昭和23年3月13日生まれ 男性 国民年金475月、厚生年金保険を5月掛けている
① 60歳 ② 64歳 ③ 65歳

ねんきんQuiz-第53問_d0132289_0121782.jpg

                                            A ③ 65歳
 point 12か月未満の厚生年金保険は、65歳から老齢厚生年金として受給できます
①は繰上げによって老齢基礎年金を受給可能な年齢ですが、その場合でも12か月未満の厚生年金は65歳からとなります

# by nenkin-matsuura | 2009-03-13 00:27 | ねんきんQuiz | Trackback  

年金アドバイスv(∩.∩)v 56

◇ 社会保障協定と配偶者加給年金

現在、社会保障協定を締結(発効)済なのは9か国、ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダです
社会保障協定の目的としては、「二重加入の防止」「年金加入期間の通算」などがあります
「年金加入期間の通算」ができることによって、日本において240月未満でも、協定相手国保健期間と通算して240月以上とし、配偶者加給年金が加算された老齢年金を受給することも可能となりますヽ(^^)ノ
例えば、日本での厚生年金保険加入期間が18年(216月)でも、イギリスの保健期間が2年(24月)認められれば240月となり、加算がつく可能性があります
ただ、二国間で通算して240月以上(老齢満了)とされた場合、配偶者加給年金や振替加算は、全額ではなく、期間比率によって計算された額となるようです
協定発効日または定額部分開始日において、配偶者等の有無を確認するため、生計維持・同一に関する認定書類が必要となります

# by nenkin-matsuura | 2009-03-12 20:55 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback