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ねんきんnews 2009年3月号 号外 

成人学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しないまま障害を負ったため、障害基礎年金を受け取れない大阪、兵庫、奈良の3府県の元学生10人が、国に不支給処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は17日、元学生の上告を棄却した。原告敗訴の1、2審判決が確定した。

平成3年の3月までは、大学や専修学校の国民年金の加入は任意でした(カラ期間として通算できます)
問題になっているのは、学生の時に障害を負って(初診日が学生期間)国民年金に未加入だったため、障害基礎年金を受けることができない人が出てしまった

初診日が20歳前にあることを証明できれば、20歳前の傷病による障害基礎年金の対象とすることができるのですが、証明をとるのが年代的にも難しくなっているようです 今では20歳以上の学生も強制加入となり、学生納付特例制度によって免除を受けることが多いようです その場合、学生期間中に初診日がある傷病で障害を負って障害基礎年金を請求する際に、保険料納付済期間と同様に受給資格期間に算入できます
この裁判のニュースであまり取り上げられていませんでしたが、学生期間中や配偶者が厚生年金保険や共済組合に加入していて任意加入対象者だった人で、上記のように障害年金を受給できなかった人のために「特別障害給付金」(こちら)という制度があります。 

# by nenkin-matsuura | 2009-03-21 12:22 | ねんきんnews | Trackback  

φ(.. )書類の書き方 三十四

〆(.. )厚生年金保険脱退手当金裁定請求書 2ページ目・3ページ目
φ(.. )書類の書き方 三十四_d0132289_1324484.jpg
2ページ目の上部には、脱退手当金の支給要件が記載されています
(昭和16年4月1日以前に誕生日があること、など)
下部には脱退手当金受給についての留意事項が記載されています
(脱退手当金の計算のもとになった期間は、厚生年金保険の被保険者でなかったものとしてみなされる、ことなど)
留意事項を理解した上で日付と名前を書き押印します

φ(.. )書類の書き方 三十四_d0132289_139284.jpg
3ページ目は、退職所得に関する申告書になっています
※の欄に住所と氏名を書き押印します
以下の欄は、該当者のみ記入します

なお、本年中に退職手当があった場合には、その退職所得の源泉徴収票またはその写しを添付します

# by nenkin-matsuura | 2009-03-20 13:19 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback  

年金アドバイスv(∩.∩)v 57

◇ 3月31日を境にした、追納金額の違い

国民年金の免除を受けた期間は、「追納」といって、10年前までさかのぼって保険料を納付することができます
2年前までの追納保険料は、その年度の保険料額をそのまま納付することになりますが、注意すべきは2年以上前の保険料を納付する時です 3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます(゜-゜)
この保険料額は年度ごとに変わりますので3月31日を境にして納付額が変わります
例えば平成11年5月分の保険料を21年3月31日までに納付すれば15,950円で済みますが、21年4月1日以降に納付すれば少し金額が上がります よって、納付書には、使用期限(平成21年3月31日など)が記載されています なお、使用期限は、年度によって額が変わるため設けられているもので、納付期限(時効)とは違います

# by nenkin-matsuura | 2009-03-19 00:40 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

年金加入記録について その31

年金加入記録について その31_d0132289_20475944.jpg坑内員・船員の戦時加算

戦時加算とは、
・坑内員で昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの期間
・船員で昭和16年12月8日から昭和21年3月31日までの期間
を指します
※船員期間については、航路によって戦時加算の取り扱いが違います

例えば、坑内員で戦争中(上記の期間)も働いていた場合は、
20月 × 3分の4 × 3分の1 となります
「20月」は、19年1月から20年8月までの期間、「3分の4」は坑内員であることの加算、「3分の1」が戦時加算となります
上記の例だと、「8月と9分の8」が戦時加算となり、
被保険者月数をみるときは9分の8を1月に切り上げて、計9月が戦時加算分となります
受給資格期間をみるときは9分の8を切り捨て、計8月が戦時加算分となります

坑内員や船員は年代によっては実期間より多く計算しますが、戦時中だとさらに加算がついて、期間がプラスされます

# by nenkin-matsuura | 2009-03-18 21:24 | 年金加入記録 | Trackback  

ちょっとお得な年金情報 受給者編の番外編Ⅱ

前回に引き続き、ちょっとお得な年金情報(受給者編)のまとめです

選択・併給に関してのちょっとお得な年金情報

 “どっちがいい?”                 受給者編その①
 “繰上げのタイミング”               受給者編その②
 “障害基礎年金との併給”            受給者編その⑦
 “失業保険のお得な点”              受給者編その⑭
 “遺族年金と失業保険は併給できる”     受給者編その⑯

年金額に関してのちょっとお得な年金情報

 “在職老齢年金を回避する方法”        受給者編その④
 “繰下げて年金を増やす 上”          受給者編その⑧
 “繰下げて年金を増やす 中”          受給者編その⑨
 “繰下げて年金を増やす 下”          受給者編その⑩
 “ちょっとお得な高年齢雇用継続基本給付金” 受給者編その⑪
 “障害者の特例”                  受給者編その⑬
 “在職中の停止でも、得な場合”         受給者編その⑱
 “旧法の配偶者加給年金のお得な点”     受給者編その22
 “配偶者加給年金のお得な点”          受給者編その26

# by nenkin-matsuura | 2009-03-17 21:12 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback