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ねんきんQuiz-第17問

Q 次のうち特別支給の老齢厚生年金の申請時に必要ではないものは?         ☆☆☆
① 印鑑登録証明書 ②年金加入期間確認通知書 ③雇用保険被保険者証
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                                          A ① 印鑑登録証明書
point 印鑑証明は必要ありません ②の年金加入期間確認通知書は共済の期間がある場合は添付しなければなりません ③の雇用保険被保険者証は雇用保険に加入したことがある場合は番号を記入します ただ7年以上雇用保険に加入したことがないなどの理由がある場合は番号は記入しなくてもよいですが、「事由書」を記入します

# by nenkin-matsuura | 2008-03-08 13:44 | ねんきんQuiz | Trackback | Comments(0)  

ねんきんFAQ 雇用保険との調整 編

<問>雇用保険と年金はいっしょにもらえないのですか?

 <答>基本的には、どちらか一方を選択となります ただ遺族年金や障害年金、一部の厚生年金基金などは失業保険(基本手当)といっしょに受給することが可能です

<問>もうすぐ失業保険をもらい終えますが、何か年金に関しての手続きは必要ですか?

 <答>すでに年金の申請を終え、「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(583号)」を失業保険の受給初めに社会保険事務所へ提出していれば、失業保険が終わった際は自動的に年金が入ります

<問>65歳をもって退職し、失業保険を受給したいと思います 年金との調整はないと聞きましたが…

 <答>65歳以降は、失業保険と年金の調整はありません

# by nenkin-matsuura | 2008-03-07 22:47 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

ちょっとお得な年金情報 被保険者編その⑪

“あえて240月にしないで得をする”

厚生年金保険は、20年(240月)以上かけると、メリットがあります
それは配偶者加給年金(年396,000円)が付いたり、遺族年金となった際に寡婦加算(年594,200円)が付いたりするメリットです
しかし、場合によっては240月にあえてしない場合がよいときがあります
例えば夫の年金に配偶者加給年金がついている場合がそうです
この配偶者加給年金は通常、妻が65歳になるまで付きますが、妻が厚生年金保険を240月以上かけていると妻が60歳で年金をもらう際に停止となってしまいます
あと、妻が65歳時にもらえる振替加算(23年度生まれは年94,100円)も付かなくなってしまいます
配偶者加給年金(396,000円)が妻65歳まで付くか妻60歳まで付くかでは、
年396,000円×5年=年1,980,000円の違いが出るので、妻は240月未満に抑えていた方がお得です (ただ、すでに240月以上かけている場合は、なるべく長く厚生年金保険を掛けた方がよいでしょう)

※ なお、昭和23年4月2日~24年4月1日生まれの女性は、35歳以降17年(204月)以上厚生年金保険を掛けると240月掛けたものとみなされます

# by nenkin-matsuura | 2008-03-06 21:14 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

help-障害年金の手続き 第13回

 初診日について
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます
具体的には…
・初めて診療を受けた日
・健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断の日
・誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
・同一傷病で転医があった場合は、一番はじめに医師等の診療を受けた日
・過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日 
相当因果関係(次回説明予定です)

※ カルテが残っている場合は、「受診状況等証明書」という用紙を初診の病院より記入してもらい、初診日の証明とします

# by nenkin-matsuura | 2008-03-05 21:01 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)  

ねんきん豆知識⑬

ねんきん豆知識⑬_d0132289_219574.jpg報酬比例部分の支給開始年齢
報酬比例部分の年金の支給開始は60歳からですが、生年月日に応じて支給開始年齢が引き上げられます
男性の場合
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 → 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 → 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 → 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 → 64歳
昭和36年4月2日以降           → 65歳
女性の場合
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 → 61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 → 62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 → 63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 → 64歳
昭和41年4月2日以降           → 65歳

# by nenkin-matsuura | 2008-03-04 22:04 | ねんきん豆知識 | Trackback | Comments(0)