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菊のおまつり☆彡

菊のおまつり☆彡_d0132289_18462079.jpg部屋にいるときはそうでもないですが
外の風は冷たくなってきました
木枯らしっていうんですかね

菊の展示が行われているのは
学問の神様、湯島天神

「第31回湯島天神菊まつり」

菊がたくさん展示されております

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コスモス、バラに負けるなー

あれっ、

ここにも3の倍数の人が…?


菊まつりは11月23日まで~☆

# by nenkin-matsuura | 2009-11-03 19:00 | ねんきん以外で | Trackback

 

ねんきんFAQ 障害年金請求 編7

<問1> 地元の市役所にて障害年金の話を聞き請求書をもらいましたが、提出は社会保険事務所へ行うことは可能ですか?

 <答1> はい 社会保険事務所への提出は可能です なお、障害基礎年金の請求の場合は市区町村役場か社会保険事務所(年金相談センター)へ、障害厚生年金の請求は社会保険事務所(年金相談センター)へ、障害共済年金の請求は各共済組合へと提出することとなります

<問2> 病歴・就労状況等申立書で入院していた期間は、受診したにマルをつけたらよいのでしょうか

 <答2> そのとおりです 受診したにマルをつけその間の状況を右の欄に書きます

<問3> 私は、診断書をA病院にて作成してもらいましたが、初診の病院もA病院です この場合受診状況等証明書は必要でしょうか?

 <答3> 受診状況等証明書は初診時の病院と診断書を作成したところが違うときに必要ですので、今回の場合は不要となります

# by nenkin-matsuura | 2009-11-02 00:42 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

2009年11月1日、日曜。ふー少し暑い。

今日はちょっと暑いのかなっと…
wafflesのリズムをどうぞ。

寒暖の差で体調を崩さないように、一週間がんばりましょう。

# by nenkin-matsuura | 2009-11-01 15:04 | お気に入り | Trackback

 

年金の書類と押印について

年金の書類と押印の関係についてみてみると…

・年金請求書(事前送付型の裁定請求書)においては、
1ページ目は、署名または押印となっていますので『どちらでもよい』ということになります
5ページ目下部の事由書は、「自ら署名する場合には、請求者の押印は不要です。」となっていますので『場合によっては押印不要』ということになります
12ページ目の生計維持証明は、「自ら署名する場合には、請求者の押印は不要です。」となっていますので『場合によっては押印不要』ということになります
14ページ目の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、「必ず押印してください。」となっていますので『必ず押印が必要』ということになります※ただ、この扶養親族等申告書は該当者のみが記入するものなので、該当者以外の人は記入することも押印することも不要となります

・国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式第101号)においては、
上記の事前送付型の裁定請求書と同じで、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関しては『必ず押印が必要』という扱いになっています

・病歴・就労状況等申立書においては、
裏面の下部欄外については、「※本人自らが署名する場合、押印は不要です。」となっていますので『場合によっては押印不要』ということになります

・年金受給選択申出書(様式第202号)(複写式のもの)においては、
「1枚目の④欄および⑨欄には受給権者の押印が必要です。」となっており、「印鑑省略不可(正副共)」と記載されている場合もありますので『押印は必要』ということになります

基本的には、本人直筆の場合は押印不要、
しかし、税金や共済組合が絡んだ場合は、押印の必要があるようです

# by nenkin-matsuura | 2009-10-31 15:27 | 年金 あれこれ | Trackback

 

標準報酬月額のあれこれ

◎ 保険料額や年金額の基となる標準報酬月額

保険料や年金を受給する際の額を算定する際には、被保険者の収入をもとに計算されます 一人一人違う収入に対して、計算を簡単にし、多数の被保険者を対象とする事務を正確に早く行うために標準報酬月額が定められています 給与の平均を区切りのよい一定の幅で区分した金額にあてはめたものともいえます
標準報酬月額は、報酬月額(給与月額)を6,000円から30,000円刻みの幅で区分した仮の報酬から決められたもので、平成12年10月以降現在は、98,000円~620,000までの30等級に区分されています
例えば、月給(報酬月額)が235,000円の場合は、230,000円から250,000円の間の区分なので、15等級の「240,000円」の標準報酬月額となります

標準報酬月額の対象となる報酬としては、
労務の対象として支払われる金銭・現物などのすべてのものです ただし、3か月を超える期間ごとに受けるもの(年3回以下の賞与)や臨時的なもの(退職金、見舞金など)は除かれます

標準報酬月額の決定と改定には、
「被保険者資格取得時の決定」「定時決定」「随時改定」「育児休業等終了時改定」があります

なお、標準報酬月額と保険料納付月額については、ねんきん定期便にて確認することができます

# by nenkin-matsuura | 2009-10-30 01:25 | 年金 あれこれ | Trackback