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ねんきんFAQ 未支給年金 編2

<問1> 母が死亡し、未支給年金を請求することとなりましたが、口座名義は私以外の名義とすることができますか 隣家の人がよく面倒を見てくれていたもので…

 <答1> 未支給年金が請求できるのは配偶者から兄弟姉妹までの続柄が決まっています まずは息子さん?の名義で請求して、入金があった後は当事者間で話し合うこと(お金を渡す)になると思います

<問2> 生計同一証明についてですが、姉は施設に入所していました 施設長の証明は“第三者”の証明とすることができますか?

 <答2> はい、施設長からの証明で生計同一証明とすることができます

<問3> 氏名の欄の「氏」に姓と名を書いてしまいました 修正はできますか?

 <答3> はい 訂正印を押して訂正は可能です 3枚複写なので3枚とも訂正印を押します この氏名の欄は幅が広いので誤って氏の欄に氏名を書いてしまう人が多いです…

 

# by nenkin-matsuura | 2009-04-05 21:01 | ねんきんFAQ  | Trackback  

年金加入記録について その32

年金加入記録について その32_d0132289_20334539.jpg海外在住者の国民年金の加入

海外在住者は国民年金に任意加入することができますが、加入方法はいくつかあります
・これから海外に居住される方は、お住まいの市区町村役場にて
・現在海外に居住されている方は、日本での最後の住所地を管轄する社会保険事務所にて
・日本に住所を有したことがない時は、千代田社会保険事務所にて
・日本国民年金協会に依頼する方法にて
(日本在住の父母や兄弟などの協力者に手続きをしてもらうことも可能です)

なお、海外在住者は国民年金に加入・納付しなくても、海外在住期間(所定の期間)は、カラ期間とすることができます

# by nenkin-matsuura | 2009-04-04 21:13 | 年金加入記録 | Trackback  

help-障害年金の手続き 第30回

聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用診断書(様式第120号の2)における注意点

①~⑨の欄については記載漏れがないよう注意します
※②~③について「本人の申立て」に〇印が付いている場合にはカッコにその申立て年月日を必ず記入してもらいます この年月日の記載漏れが目立ちます

⑩の障害の状態(平成 年 月 日現症)の欄は記載漏れがないようにします
両耳の平均純音聴力レベル値が「90デシベル未満」の場合は、「最良語音明瞭度」が記載されている必要があります

⑪の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄は必ず記載されている必要があります

⑫の「予後」欄は必ず記載されている必要があります(診断時点で断定できない場合にあっても、「不詳」等と必ず記載されていること)

一番下、枠外の診療担当科名が抜けていることが多いので注意が必要です

この診断書(120号の2)を使用する主な傷病は、
メニエール病、突発性難聴、薬物中毒による内耳障害、感音性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、外傷性鼻科疾患、上下顎欠損、咽頭摘手術後遺症
等があります

# by nenkin-matsuura | 2009-04-03 20:01 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

年金受給選択申出書(202号)・表面

年金受給選択申出書(202号)・表面_d0132289_20413349.jpg国民年金や厚生年金保険の老齢・障害・遺族の受給権がある人(これから請求する人も含めて)に共済組合の年金の受給権が発生した場合(すでに共済年金の受給権がある場合も含む)に提出する用紙です
紫色の枠
 受けようとする年金の年金証書の基礎年金番号・年金コードや記号番号を記入します
(共済の種類によってはマス目丁度におさまらない場合があります)
黄色の枠
 受けようとする年金以外の基礎年金番号・年金コードや記号番号を記入します
の欄
 該当者のみ記入します
(平成19年4月1日からは、65歳以降に遺族年金と老齢基礎・厚生年金との選択が無くなりました)
赤色の枠
 氏名・生年月日・住所を書き、1枚目2枚目に必ず押印します
の欄
 配偶者がいる場合に記入します

選択申出書は202号のほかに201号があり、201号はおもに共済年金が絡まない場合に提出する用紙です

# by nenkin-matsuura | 2009-04-02 21:14 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback  

遺族年金における旧法+新法

夫、厚生年金保険の老齢年金を受給中
妻、厚生年金保険の通算老齢年金を受給中

もし、夫がいま(昭和61年4月以降に)亡くなると、妻に対して新法の遺族厚生年金が支給されます
そして、現在受給している通算老齢年金(厚年)は2分の1となりますが、遺族厚生年金と併給できます

例えば、遺族厚生年金が年1,200,000円、通算老齢年金が年600,000円だとすると、
1,200,000円 + (600,000円 ÷ 2) = 1,500,000円
合計、年1,500,000円(月125,000円)となります
さらに、妻に通算老齢年金の国民年金があると、プラスして受給できます(併給調整なし)
(もし、妻の通算老齢年金の額が多い時には、従来通りの受給とすることもできます)

# by nenkin-matsuura | 2009-04-01 19:51 | 年金 あれこれ | Trackback