ねんきんnews 2019年2月号(平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の再送)
2019年 02月 28日
● 平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の再送
平成30年9月~11月に扶養親族等申告書が送付となった方のうち、平成31年1月25日までに扶養親族等申告書の提出が確認できない方へ、平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が31年2月8日(金曜)から再度送付されています。
扶養親族等申告書の提出により、税率が5.105%になり、さらに、該当する各控除が受けられ、平成31年2月の年金の支払いまで遡って源泉徴収税額の調整を行い、所定の額が還付となります。
提出時期によっては、次回以降の年金額からも控除額が適用されない形で所得税が源泉控除されることがあります。
▲ by nenkin-matsuura | 2019-02-28 00:14 | ねんきんnews | Trackback