ねんきんFAQ カラ期間編14
2016年 02月 29日
<A1> 20歳以降、昭和56年12月まではカラ期間(合算対象期間)としてプラスできます 戸籍謄本をとっていただいて、それが証明になります
<Q2> A社の年金は退職時にもらっていたと思いますが…
<A2> 脱退手当金の支給の基礎となった期間は、カラ期間になります
<Q3> 改製原戸籍をとりました 前の前の夫はB社に勤務していたと思います
<A3> はい、婚姻した○年○月からB社の退職(喪失日の属する月の前月)までの5か月はカラ期間となります
▲ by nenkin-matsuura | 2016-02-29 00:42 | ねんきんFAQ | Trackback