年金アドバイスv(∩.∩)v 253
2013年 07月 31日
日本国籍を有しない人が、国民年金や厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本国を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます
(市区町村に転出届を提出する必要あり)
添付する書類としては…
①パスポートの写し(出国した年月日や氏名・国籍などが確認できるもの)
②銀行名、支店名、口座番号などが確認できるものの写し、または金融機関などからの証明印を受ける
③年金手帳
などがあります(。ゝ∀・)ゞ
なお、申請用紙は、ポルトガル語、フィリピン語など言語により数種類あります
▲ by nenkin-matsuura | 2013-07-31 01:24 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback