年金アドバイスv(∩.∩)v 136
2011年 02月 28日
60歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者である場合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額に応じて、停止となることがあります
一方、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、共済組合の組合員となると・・・、
その特別支給の老齢厚生年金(老齢厚生年金を含む)は、共済組合の組合員として勤務していても、報酬の額にかかわらず、減額(停止の対象)とはなりません(*^-^*)
なお、逆に、特別支給の退職共済年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者となると・・・、
その特別支給の退職共済年金は、老齢厚生年金の65歳以降の在職老齢年金と同様の仕組みにより、年金額が停止となる場合があります
▲ by nenkin-matsuura | 2011-02-28 01:00 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback