ねんきんFAQ 扶養親族等申告書編24
2019年 02月 25日
<Q1> 2月の年金額が下がっていました。
<A1> 31年分扶養親族等申告書の提出により、所得税額が再計算され、多く控除された税が還付となります。
<Q2> 誕生月くらいにハガキを出したような気がしますけど。(31年分扶養親族等申告書が届いた)
<A2> 誕生月のハガキは加給年金に関する生計維持申立になります。A4くらいの大きさで9月ごろに送付されているのが扶養親族等申告書です。
<Q3> 返信用封筒の宛先が大阪になっていましたよ。(31年分扶養親族等申告書に関して)
<A3> 大阪東郵便局止か杉並南郵便局止になっています。
▲ by nenkin-matsuura | 2019-02-25 00:02 | ねんきんFAQ | Trackback