年金アドバイスv(∩.∩)v 542(平成31年分扶養親族等申告書の再送付について)
2019年 02月 20日
◇ 平成31年分扶養親族等申告書の再送付について
平成30年9月から同年11月までに、「平成31年分扶養親族等申告書」が送付された場合で、同申告書の提出が確認できない方を対象に、「平成31年分扶養親族等申告書」が日本年金機構より再度送付されています。
提出がないときは、所得税が多く年金から控除されてしまいます。ヽ(`Д´#)ノ
平成31年分扶養親族等申告書の提出により、源泉徴収税額が再計算され、多く控除された分は後日年金の支払いの際などに還付となります。(再度、所得税額が変更となった年金振込通知書が送られてきます。)
▲ by nenkin-matsuura | 2019-02-20 00:34 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback