ねんきんQuiz-第542問(カラ期間)
2019年 02月 14日
☆☆
① 昭和36年4月1日から平成3年3月31日まで
② 昭和36年4月1日から昭和61年4月1日まで
③ 昭和61年4月1日から平成29年8月1日まで

A ② 昭和36年4月1日から昭和61年4月1日まで
point 厚生年金保険、船員保険、共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(かつ、20歳以上60歳未満の期間)は、合算対象期間(カラ期間)とすることができます。
▲ by nenkin-matsuura | 2019-02-14 00:13 | ねんきんQuiz | Trackback