ねんきんnews 2018年8月号(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(31年4月より))
2018年 08月 31日
● 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(31年4月より)
国民年金の第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料の免除制度が31年4月より開始される予定です。
・対象となる期間は…
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間が対象期間です。
・対象者は…
国民年金の第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方です。
なお、産前産後期間と認められた期間は、保険料を納めた期間として老齢基礎年金の計算に算入されます。
▲ by nenkin-matsuura | 2018-08-31 00:05 | ねんきんnews | Trackback