ねんきんFAQ 年金額編19
2018年 02月 26日
<A1> 年金の額は6月支払時に少し下がっていますが、そのあとに介護保険料が特別控除されていて、あとは奥様が65歳となったことにより配偶者加給年金額が加算されなくなっています。
<Q2> 1月で65歳になりましたが、2月の額は変わっていませんよ。
<A2> 翌月の2月分から増えますが、2月、3月分は4月のお支払いになります。
<Q3> 年金額を増やすには?(59歳。国民年金に加入中。)
<A3> もし空きがあるときは、60歳から65歳までの間に国民年金の任意加入が可能です。(厚生年金保険に加入中の場合を除く。)可能ならば400円の付加保険料も納付するとさらに増えます。さらに、65歳以降に繰下げをすることによって額を増やすこともできます。
▲ by nenkin-matsuura | 2018-02-26 00:03 | ねんきんFAQ | Trackback