ねんきんFAQ 離婚時の年金分割編7
2015年 11月 24日
<A1> はい、第3号被保険者から第1号被保険者になります 苗字が変わられたら氏名の変更と住所等の変更も必要です
<Q2> 半分も取られると生活ができない… (夫:65歳以上)
<A2> いま受けられている年金の全てが離婚分割の対象となるわけではなく、報酬比例部分が分割となるため、老齢基礎年金等は除いて計算されます
<Q3> 夫は共済組合と厚生年金保険と国民年金が混ざった形で…
<A3> 国民年金を除いて、共済年金と厚生年金保険が分割の対象になります
▲ by nenkin-matsuura | 2015-11-24 00:02 | ねんきんFAQ | Trackback