ねんきんnews 2010年5月号 号外
2010年 05月 28日
年金保険料は、国民年金加入者については、直接影響のあった畜産農家の場合は申請に基づいて原則、1年間免除する。厚労省によると、自然災害に伴う免除は阪神大震災などで前例があるが、それ以外の事情で広範に認めるのは初めて。
また、厚生年金保険料についても、食肉加工業者など関連で被害を受けた場合(事業主が財産の2分の1以上の損失を受けた場合)や、発生市町村内で影響を受ける場合、申請によって厚生年金保険の適用事業所における保険料納付分の全部か一部について、最長1年間猶予される 折半して納付している被保険者負担分の保険料についても同様に猶予とされる (労災や雇用保険料も全部か一部について、最長1年間猶予される)
法案によると上記のほかに、「20歳前の傷病による障害基礎年金」について、本人の所得制限により支給を停止されている場合で、財産の2分の1以上の損失を受けた場合には、来年の7月までは、本来支給停止となる障害基礎年金が支給されることとなります
▲ by nenkin-matsuura | 2010-05-28 01:37 | ねんきんnews | Trackback