ブログ de 健康保険 35
2010年 02月 03日

記載内容は、
臓器提供の意思の有無について1~3の番号を丸で囲み、提供したい臓器がある場合はその臓器について丸をつけるようになっています
下の方には、自筆署名欄と署名年月日欄があります
注意事項として、
・意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではないこと
・記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われる(ただし、15歳以上の方が記入した場合に限られる)
・個人情報保護シールを上から貼り付けて使用することもできる
▲ by nenkin-matsuura | 2010-02-03 02:04 | ブログ de 健康保険 | Trackback