ねんきんFAQ 年金額 編6
2010年 01月 12日
<答1> 加給年金額については、確かに年の差があるほど長く受給できるということになります 受給には厚生年金保険を20年(240月)以上かけているなどの要件があります なお、配偶者加給年金は夫でも妻でもその対象となるため、逆に若い旦那さんでもOKということになります
<問2> 国民年金の半額免除と4分の3免除ではもらえる年金額はどう違うのですか?
<答2> ひと月分で例えると、平成21年4月以降の期間については、半額納付した場合は、1650円×4分の3=1,238円年金額がUP、4分の3免除で4分の1納付した場合は、1650円×8分の5=1,031円年金額がUPします なお、平成21年3月までの期間は、半額納付した場合は、1650円×3分の2=1,100円年金額がUP、4分の3免除で4分の1納付した場合は、1650円×2分の1=825円年金額がUPします
<問3> 在職中は年金額を減らされるので、受給手続を後からした方がよいのでしょうか?(61歳・会社員)
<答3> 後から手続きをしても、厚生年金保険に加入していた期間については、在職老齢年金の仕組みによって調整された年金額となります
▲ by nenkin-matsuura | 2010-01-12 00:29 | ねんきんFAQ | Trackback