沖縄の特例
2009年 04月 26日
そこで、本土復帰前に沖縄に住所を有していた人に対して、みなし免除期間や追納の特例や期間短縮の特例が設けられています
昭和14年4月1日以前に生まれ、昭和45年4月1日に沖縄の国民年金の被保険者であって、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの9年間、引き続いて沖縄に住所を有していた人を対象として、
生年月日に応じて、みなし免除期間として国民年金の保険料免除期間を有しているものとみなされます(被用者年金制度期間を除く)
そして、みなし免除期間について1月分あたり183円の追納保険料を47年5月15日から52年3月31日までの期間追納が可能でした
また、昭和61年には新特別措置が設けられ、
昭和25年4月1日以前に生まれ、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日まで沖縄に住所を有していた人を対象として、
生年月日に応じて、みなし免除期間として国民年金の保険料免除期間を有しているものとみなされます(被用者年金制度期間や沖縄に住所をを有していなかった期間を除く)
そして、みなし免除期間について1月分あたり2,400円の追納保険料を昭和62年1月1日から平成4年3月31日までの期間追納が可能でした
さらに、期間短縮の特例として、
昭和45年1月1日に沖縄の厚生年金保険の被保険者であった人で、同日前の5年間、引き続き沖縄に住所を有していた人を対象として、
厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて12~14年あれば中高齢者の特例に該当したものとみなされ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとされます
▲ by nenkin-matsuura | 2009-04-26 21:29 | 年金 あれこれ | Trackback