ねんきんnews 2009年7月号 号外
2009年 07月 18日
第3号被保険者期間中に、宙に浮いた年金加入記録が見つかり統合されると、その統合された記録記録以降に継続してあった3号期間が未納扱いとなる(3号となるには、取得の届け出が必要であるためこのような扱いとなる、ただし、直近2年以内の期間を除く) 3号特例の届け出を出せば翌月から、未納とされた期間は3号特例期間($のマークで表示される)となる ただ、65歳以上の老齢基礎年金受給者や繰上げ受給している人は、3号特例届を提出するまでの月までの年金受給額を返還しなければならないケースがある
ニュースなどでは専業主婦とされている例が多いですが、専業主婦以外(男性)もあり得ます 厚生年金保険の加入期間が見つかると将来に向かっては年金受給額が増える(2階部分が増える)ので得ですが、もし年金受給者が65歳以上だと、老齢基礎年金の計算の基となっていた期間が、受給開始から特例届を出すまでは未納期間と扱われるため、その分年金受給額が下がり、差額分を返還することになります 3号未納期間は障害年金などの受給資格期間にも算入できない点も問題の一つです
なお、3号未納期間とされるには、宙に浮いた記録が見つかること以外にも、配偶者(扶養者)の厚生年金保険(共済組合期間)の途切れがあってその被扶養者は途切れることなく3号被保険者となっていた場合や、単に3号取得届を提出していなかった場合で、あとで3号特例届を提出した場合などがあります
by nenkin-matsuura | 2009-07-18 00:51 | ねんきんnews | Trackback