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ねんきんnews 2009年7月号 号外  

年金記録問題で、年金受給者の専業主婦が記録訂正した結果、過去の保険料納付期間が未納扱いになり、すでに受け取った年金の返納を求められているケースのあることが、30日の民主党厚生労働・総務部門会議で明らかになった。未納扱いを解消する特例措置もあるが、特例届け出の提出後の期間しか年金額に反映せず、過去の受け取り分は返納しなければならない。民主党は「法律に不備がある」として、特例措置の適用期間を前倒しする国民年金法改正案を、議員立法で国会に提出する方針だ。

第3号被保険者期間中に、宙に浮いた年金加入記録が見つかり統合されると、その統合された記録記録以降に継続してあった3号期間が未納扱いとなる(3号となるには、取得の届け出が必要であるためこのような扱いとなる、ただし、直近2年以内の期間を除く) 3号特例の届け出を出せば翌月から、未納とされた期間は3号特例期間($のマークで表示される)となる ただ、65歳以上の老齢基礎年金受給者や繰上げ受給している人は、3号特例届を提出するまでの月までの年金受給額を返還しなければならないケースがある

ニュースなどでは専業主婦とされている例が多いですが、専業主婦以外(男性)もあり得ます 厚生年金保険の加入期間が見つかると将来に向かっては年金受給額が増える(2階部分が増える)ので得ですが、もし年金受給者が65歳以上だと、老齢基礎年金の計算の基となっていた期間が、受給開始から特例届を出すまでは未納期間と扱われるため、その分年金受給額が下がり、差額分を返還することになります 3号未納期間は障害年金などの受給資格期間にも算入できない点も問題の一つです 
なお、3号未納期間とされるには、宙に浮いた記録が見つかること以外にも、配偶者(扶養者)の厚生年金保険(共済組合期間)の途切れがあってその被扶養者は途切れることなく3号被保険者となっていた場合や、単に3号取得届を提出していなかった場合で、あとで3号特例届を提出した場合などがあります 

by nenkin-matsuura | 2009-07-18 00:51 | ねんきんnews | Trackback  

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