年金加入記録について その35
2009年 07月 12日
ねんきん特別便(ねんきん定期便)などで、すでに亡くなられた方の記録が出てくる場合があると思います
未支給年金を受けたことのある遺族が手続きをする場合は、身分証明書や振込を希望する預金通帳などを持参し、「時効特例給付支払手続用紙」(様式第602号)を記入し社会保険事務所の窓口等に提出します
※未支給年金とは、年金受給者が死亡したときに死亡届を兼ねて提出し、未払い分の年金があればその遺族に支払われる年金のことをいいます
もしその死亡者が年金の受給手続きをせずに亡くなった場合は、年金の受給手続き+未支給年金の受給手続きを同時に行います(新裁未支給ともいいます)
年金時効特例法により5年を経過したことによって時効消滅した分を、さかのぼってその遺族(未支給年金を受けることができる遺族)が全額受け取ることができます
by nenkin-matsuura | 2009-07-12 15:51 | 年金加入記録 | Trackback