ねんきんQuiz-第66問
2009年 07月 01日
※初診日=平成7年7月1日、糖尿病性網膜症、請求日平成21年7月1日(事後重症請求とする) ☆☆☆
① 初診日(平成7年7月1日)
② 障害認定日(平成9年1月1日)
③ 障害年金請求日(平成21年7月1日)
A ③ 障害年金請求日(平成21年7月1日)
point 事後重症請求であることがポイントで、本人が請求した日に受給権が発生します
もし障害認定日による請求で障害認定日において障害等級(障害基礎年金は1・2級、障害厚生年金は1~3級)に当てはまればその障害認定日が受給権発生日となります(20歳前の傷病による障害基礎年金を除く場合あり)
by nenkin-matsuura | 2009-07-01 00:36 | ねんきんQuiz | Trackback