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年金アドバイスv(∩.∩)v 70

◇ 振替加算対象者が240月以上となったら

配偶者加給金の対象者が65歳となったら、その対象者に振替加算がつくようになります 振替加算は老齢基礎年金につくような形で、通常は終身受給でき遺族厚生年金とも併給できるのでお得といえますが受けられなくなる場合もあります
それは、振替加算受給者が厚生年金の被保険者であり、その被保険者期間が20年(中高齢者の特例も含む)となった場合です ただ、すぐに振替加算が外れるのではなく「退職改定」や「70歳時の改定」があって初めて振替加算が受給できなくなります(?_?)
例えば、
厚生年金に加入中で振替加算を受給している人が66歳時に厚生年金保険が240月になった場合、その後も厚生年金保険に加入していれば引き続き振替加算をもらうことができ、70歳まで務めた場合その時の改定で初めて振替加算が受給できなくなります 70歳時に老齢厚生年金が改定となり65歳から70歳までに掛けた厚生年金保険(60月分)がプラスとなりますが、振替加算の額と比べて少なくなる場合が多いようです 

by nenkin-matsuura | 2009-06-29 00:45 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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