ねんきんFAQ 障害年金請求 編6
2009年 06月 23日
<答1> 高血圧と脳梗塞は基本的に相当因果関係なしとして取り扱いますので、脳梗塞で最初に受診した日が初診日となります そこで受診状況等証明書をとります(診断書を書いてもらう現在の病院と同じ時は省略可)
<問2> 慢性腎不全により人工透析を始めることになりましたが、国民年金を支払っていませんでした(免除をしていた) 障害年金の受給はできますか?
<答2> 免除期間も納付要件においてはプラスできます ただ、2分の1免除などを受けていてそのままの状態(2分の1を納めていない状態)の場合はプラスできません 同様に4分の1、4分の3免除期間についても全く納付していなければ算入できません
<問3> 網膜色素変性症にて障害年金を請求します 母親に頼んで社会保険事務所から書類を取り寄せてもらったのですがそのなかにアンケートのような用紙が入っていて、視力の経過などを書くようになっています 幼児期のころは覚えていませんがどのように書けばよいですか?(会社員・20代)
<答3> 参考として記入してもらう用紙です ご家族の方などでわかる方がいれば聞いた話で(わかる範囲で)構いませんので記入します 網膜色素変性症等は、成人後普通に会社に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合はその日が発病日となります
by nenkin-matsuura | 2009-06-23 00:47 | ねんきんFAQ | Trackback