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年金アドバイスv(∩.∩)v 69

◇ 在職老齢年金と配偶者加給年金

年金受給者あるいはこれから受給する方からの質問が多い事項としては、在職老齢年金が挙げられます 会社側としてはできるだけ支出を抑えたいという思惑と、受給者としてはなるべく満額受給したいという思惑があることでしょう 
在職老齢年金は65歳を境にして計算式が違いますが、配偶者加給年金との関係では、特別支給の老齢厚生年金(65歳以降は経過的加算を除いた老齢厚生年金)が全額支給停止となる場合は、配偶者加給年金も支給停止となります 言い換えれば、一部でも特別支給の老齢厚生年金(65歳以降は経過的加算を除いた老齢厚生年金)が支給されていれば、年額396,000円、月にすると33,000円の配偶者加給年金が受給できるということになります☆彡
ぎりぎりで全額支給停止となっている場合は年金額と報酬額と加給金の関係を考えて、一部受給可能な状態(報酬を下げる)にできれば、その報酬を引き下げた額よりも加給金の額が上回る場合は、プラスになり得ます

by nenkin-matsuura | 2009-06-21 15:45 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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