ちょっとお得な年金情報 被保険者編その33
2009年 06月 19日
障害基礎年金・障害厚生年金を請求する際の方法のひとつに、「障害認定日による請求」という請求の仕方があります この請求により障害年金が受給できるようになると障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経過した日)の属する月の翌月分から障害年金を受給できます 障害年金をさかのぼって請求し、受給できれば過去の遡及分は最大で5年分まとめて受給できお得です
例えば、平成10年に障害認定日があるとして、(納付要件等をクリアしたとして)障害認定日による請求が認められて、障害基礎年金の2級となれば今年度の年金額が792,100円(16、17年度は794,500円)なので5年分となると、約400万近い過去の年金額を、最初に一括で受給できます その後は2か月に一度約132,000円ずつ受給できます
これが、1級だったり、障害厚生年金や配偶者・子の加算がつけば、5年分となると相当の額となり、1,000万円近い額を受給できたという実例もあります
ただ、障害年金をさかのぼって受給するといっても、本来請求していれば普通に受給できたものが最大で5年までしか受給できないと考えると、普通に障害認定日が来たらすぐ請求して(納付要件等をクリアしたとして)受給するのが一番だといえます
なお、障害認定日から1年以上経過して請求(遡及請求)する時には、障害認定日以降3月以内の診断書と裁定請求日以前3月以内(現在のもの)の診断書の計2枚が必要となります
by nenkin-matsuura | 2009-06-19 00:50 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback