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ねんきんnews 2009年6月号 号外  

 企業が厚生年金基金の運用部分を国に返す代行返上で企業と国の記録に大量の食い違いが見つかった問題で、元社会保険庁職員が16日、記者会見で「企業に証拠がなければ記録を国に合わせるよう、国から指示された」と証言した。代行返上には記録の一致が必要で、年金記録問題につながる記録の誤りを巡り、国の対応が改めて問われそうだ。
 証言したのは元滋賀社会保険事務局年金業務指導官の尾崎孝雄さん(56)。尾崎さんは03年、近畿厚生局で開かれた厚生年金基金担当者の会議に出席。厚生局担当者はこの際、企業と国に記録の不一致がある場合、企業に証拠となる書類がなければ、国の記録が正しいものとして処理するよう指示したという。


「代行返上」とは、厚生年金基金の代行部分を国に返し、プラスアルファ部分を確定給付企業年金へ移行することを指す。基金の運用が国の予定する利回りを上回れば、基金は社員への上乗せ給付などに利用できるが、90年代以後の低金利で逆に補てんが必要になった。2002年4月1日に施行された確定給付企業年金法によって可能となった。

国の記録が正しいものとして処理された結果、企業(基金)側と社会保険庁の記録誤りによる不一致が出てきそうです。ねんきん定期便やねんきん特別便に基金加入期間と月数が載っている場合は、まだ代行返上が行われていない(現存している)ことを指します。企業年金があった場合で、代行返上が行われ、その事務処理が完了している場合は「年金加入履歴」に基金の期間月数の記載はありません。基金があった場合は「厚生年金基金加入員証」が交付されます。

by nenkin-matsuura | 2009-06-18 00:44 | ねんきんnews | Trackback  

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