ねんきんFAQ 遺族年金 編5
2009年 06月 15日
<答1> 妻の年齢は関係ありません あとは、生計維持要件をクリアする必要があります(夫と生計を同一にし、年額850万円以上の収入が恒常的に将来にわたって得られないと認められる場合に生計維持されていたと認められる)
<問2> 夫が死亡し遺族年金を受給していますが、このたび私は実家に帰ることとなりました 仮に私が旧姓に復した場合の遺族年金はどうなりますでしょうか?(40歳・パート)
<答2> 単に旧姓に復したから遺族年金が停止になることはありません 年金証書を添付して氏名の変更手続きが必要です(氏名変更後も遺族年金は受給できます)
<問3> 遺族基礎年金についてですが、離婚した夫から子(14歳)に対して養育費が支払われています このようなケースで元夫が死亡した場合はどのような取り扱いになりますか?
<答3> 元のご主人さんから奥さんへは生活費等の仕送りはなかったのですか?もしないとしても、仕送りを受けている14歳の子供さんに対しては遺族基礎年金の受給権は発生しそうです
by nenkin-matsuura | 2009-06-15 00:42 | ねんきんFAQ | Trackback