国民年金 老齢年金裁定請求書 (2ページ目)
2009年 06月 13日
基礎年金番号以外の番号を記入します
(すでに基礎年金番号に統合されているものは除きます)
※の欄(該当者のみ)
この旧国民年金の老齢年金を受けるために、(期間が不足していた場合で)ア~クまでの共済組合(旧令共済)の期間があって(プラスして)受給権が発生する場合は該当するものにマルを付けます
その場合は共済組合から加入期間の証明を取り寄せます
青色の枠
厚生年金保険や共済組合から年金を受けている場合は「1受けている」にマルを付け、その制度の名称(国家公務員共済組合など)と、年金証書の年金コードや記号番号を記入します
「2受けていない」の場合はなにも記入しなくてよいです
一番下の欄には旧住所を記入します(以前の住所がある場合でで昭和36年以降の住所は記入しておいたほうがよいでしょう)
この旧国民年金の老齢年金の裁定請求時ですが、戸籍や住民票は必要ありません(一方、旧法の厚生年金保険の老齢年金は戸籍抄本か市区町村長の証明などが必要です)
by nenkin-matsuura | 2009-06-13 13:42 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback