ねんきんFAQ ねんきん定期便 編2
2009年 06月 08日
<答1> 国民年金と厚生年金保険の被保険者に送られてくる、ねんきん定期便ですが、標準報酬月額については、社会保険事務所の窓口で「被保険者記録照会回答票(資格画面)」という用紙を入手しても確認することができます
<問2> 去年送られてきたねんきん特別便に私の過去の共済期間を記入して提出しているが、今回も回答する必要があるのか?
<答2> ねんきん特別便でお答えになっている場合は今回のねんきん定期便の「年金加入記録回答票」は新たに提出する必要はありません 別の期間がある場合は、その名称・期間を記入して提出します
<問3> 年金加入記録についてですが、私はずっと夫の厚生年金に加入していますが国年と記載されているのはどういうことですか?会社名を書いて提出したほうが良いですか?
<答3> 「夫の厚生年金に入っていた」ということは扶養に入っていたということでしょうか?配偶者が厚生年金保険加入でその被扶養者の場合は国民年金扱いです 「③お勤め先の名称等」の欄に第3号被保険者と記入されていると思います(被扶養者の場合は夫の会社名を記入する必要はありません)
by nenkin-matsuura | 2009-06-08 01:09 | ねんきんFAQ | Trackback