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help-障害年金の手続き 第32回

・初診時の医療機関についての注意点

受診状況等証明書をとって、「初診日の証明は完了した。」と思っていても、さらに初診時の証明が必要となる場合も少なくありません
それは、医師から記入してもらった発病から初診までの経過欄に例えば、
「平成11年4月ごろから、尿の異常に気付き近医で診察を受け…」
と記入されていたとすると、その近医に当たる必要がありそうです

ほかにも、病歴・就労状況等申立書を記入して、提出したところ、受診状況等証明書をとりなおすことになったということもあります
それは、(発病したときの状態)の欄に例えば、
「体の調子がおかしいので、風邪でもひいたかと思いかかりつけの医師に診てもらった。」
と記入されていたとすると、そのかかりつけの医師が初診になる場合があります

医師が作成する受診状況等証明書や本人が作成する病歴・就労状況等申立書において、前医の記載がある場合はそこからが(場合によってはさらに前の病院で)初診時の病院となります 

by nenkin-matsuura | 2009-06-06 13:32 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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