ねんきんQuiz-第62問
2009年 05月 30日
※すべて20歳以降60歳未満の期間、日本在住者とする
① 昭和36年4月1日以前の厚生年金保険の期間
② 永住許可を受けたアメリカ人で昭和62年から63年までの期間
③ 各種学校(あん摩マッサージ指圧師)の生徒であった昭和63年から平成元年までの期間
④ 旧船員保険の被扶養配偶者であった期間のうち昭和50年から60年までの期間(所得が700万くらいあった)

A ② 永住許可を受けたアメリカ人で昭和62年から63年までの期間
point 日本国籍を取得した人や、永住許可を受けた人などの在日期間で合算対象期間(カラ期間)とすることができるのは56年12月31日までです ①③④は合算対象期間とできます ③は各種学校(きゅう師・理容師など)の生徒で61年4月1日以降平成3年3月31日までの期間は合算可能です ④の所得の状況は問われません
by nenkin-matsuura | 2009-05-30 14:18 | ねんきんQuiz | Trackback