合算対象期間(国民年金の任意未加入期間編)
2009年 05月 25日
国民年金に任意未加入でよかった期間をまとめると、
◎昭和36年4月から昭和61年3月まで(20歳以上60歳未満の期間)は、
・被用者年金制度の加入者の配偶者
・被用者年金制度の老齢・退職年金の受給資格期間満了者及びその配偶者
・被用者年金制度の老齢・退職年金の受給権者の配偶者
・被用者年金制度の障害年金の受給権者及びその配偶者
・被用者年金制度等の遺族年金受給権者
◎昭和36年4月から平成3年3月まで(20歳以上60歳未満の期間)は、
・学生であった期間
◎昭和36年4月から昭和56年12月まで(20歳以上60歳未満の期間)は、
・日本に帰化した人、永住許可を受けた人などの在日期間
◎昭和36年4月~(60歳未満の期間)
・被用者年金制度の老齢・退職年金の受給権者
・日本人の海外在住期間
等があります
上記のような国民年金の任意未加入期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には入りますが、カラ期間とされるので年金額には反映されません
カラ期間を証明できる書類として、卒業証明書・在留証明書・戸籍謄本(改製原)・年金証書・年金加入期間確認通知書・法務省の出入国記録などがあります
by nenkin-matsuura | 2009-05-25 00:44 | 年金 あれこれ | Trackback