ねんきんnews 2009年5月号
2009年 05月 16日
女性は51年4月から85年3月まで公立学校共済組合に、88年4月から95年9月まで厚生年金保険に加入。本来、公立学校共済組合員期間については退職年金が支給されるため、老齢基礎年金額算定の対象期間にはならないが、担当職員が誤って同期間も老齢基礎年金の算定期間として事務処理した。このため96年10月から09年4月の約13年間、本来は年8万6000円程度だった老齢基礎年金が約72万円に膨らんだ。うち会計法上の時効でない04年6月から今年4月までの約320万円は謝罪の上、女性に返還を求め、同意を得たという。
通常、特別支給の退職共済年金を受給している人が65歳になると、老齢基礎年金相当部分は社会保険庁から支給されることとなる(その分、額が減る) 今回のケースは、おそらく旧法の退職年金+新法の老齢基礎・厚生年金を受給でき、公立学校共済の期間を除いた厚生年金保険の60歳までの期間が老齢基礎年金に反映されるべきだった 過払いとなると発覚時から遡って5年までを返還、それ以前は時効となり返還しなくてよい 返済は支払われる年金から充てることもできる
昭和61年3月31日までに共済組合から支給される、退職年金・減額退職年金などの受給者で老齢基礎年金も受給できる場合に、たまにあるケースです ほかに共済組合がらみで過払いとなるケースでは、「配偶者加給年金」が挙げられます 受給している年金額から返済に充てる場合は、今後支払額の2分の1とか5分の1を充てるとか選択できる場合があります
by nenkin-matsuura | 2009-05-16 12:43 | ねんきんnews | Trackback