help-障害年金の手続き 第31回
2009年 05月 11日
【表】
①~⑨の欄については記載漏れがないよう注意します
※②~③について「本人の申立て」に〇印が付いている場合にはカッコにその申立て年月日を必ず記入してもらいます この年月日の記載漏れが目立ちます
⑩の障害の状態(平成 年 月 日現症)の欄は記載漏れがないようにします
⑪は上肢・下肢の切断(離断)による機能障害の場合は必ず記載されている必要があります(関連がない障害の場合は斜め線で消します)
脳血管疾患の場合は⑬・⑮・⑯の記載が必要です
人工骨頭または人工関節の挿入置換を行っている場合は⑭の欄が必須となります(この日が障害認定日となることもあります)
【裏】
⑩の障害の状態(平成 年 月 日現症)の欄は記載漏れがないようにします
⑰の右枠外、股関節屈曲値について1膝屈曲位・2膝伸展位の〇のつけ忘れが多いです
⑪の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄は必ず記載されている必要があります
⑫の「予後」欄は必ず記載されている必要があります(診断時点で断定できない場合にあっても、「不詳」等と必ず記載されていること)
一番下、枠外の診療担当科名が抜けていることが多いので注意が必要です
この診断書(120号の3)を使用する主な傷病は、
脳卒中、関節リウマチ、上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳軟化症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、重症筋無力症、ビュルガー病
などがあります
by nenkin-matsuura | 2009-05-11 21:06 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback