ブログ de 健康保険 26
2009年 05月 07日
標準報酬月額は、通常4・5・6月の報酬の平均額を等級にあてはめて9月から翌年の8月までの標準報酬月額としますが、年の途中で給料が上下することもあると思います そういう場合は「随時改定」という改定方法があります
随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4か月目から新しい標準報酬月額へと改定されます
①昇給などで、固定的賃金に変動があったとき
②固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
③3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
※平成18年7月1日より、報酬の支払い基礎日数が20日以上から17日以上となりました
業種によっては毎月、給与に大きな変動があると思いますが、毎月報酬月額が変わると大変です そのため著しい変動があったら、3か月間の平均を出して4か月目に改定が行われます
by nenkin-matsuura | 2009-05-07 22:02 | ブログ de 健康保険 | Trackback