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年金アドバイスv(∩.∩)v 64

◇ 60歳と障害基礎年金

障害基礎年金受給者は一般の被保険者と同じように60歳になると、
支払いの面からみると、
・1号の人→国民年金の支払い(免除)は終わり
・2号の人→厚生年金保険に加入している人はそのまま加入します
・3号の人→3号は60歳までです

受給の面からみると、
・障害基礎年金をそのまま受給
・特別支給の老齢厚生年金(障害者の特例)を受給
どちらかを選択となります( ..)β

在職中(厚生年金保険に加入中)の場合は、「障害基礎年金」と「在職老齢年金を考慮した特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」の丈比べとなります

退職していれば、「障害基礎年金」と「障害者の特例」との丈比べになります 障害者の特例に加給がつくかどうかがポイントとなります

なお、60歳以降も引き続き障害基礎年金を受給する場合でも、厚生年金保険を12月以上かけていれば60歳時に手続きをします(手続きをした特別支給の老齢厚生年金は停止、65歳以降は老齢厚生年金+障害基礎年金として併給可)

by nenkin-matsuura | 2009-05-06 14:07 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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