今後の厚生年金保険の保険料と標準報酬月額
2009年 05月 02日
標準報酬月額についても、毎年度末における全被保険者の標準報酬月額の平均の2倍に相当する額が最高等級の62万円を上回った状態が継続すると認められると、最高等級(現行は62万円)が新たに加えられることとなります
同様に標準賞与額についても最高等級の改定の規定が設けられています
国民年金の保険料についても年度ごとにあがるようになっています(29年度以降は1万6900円)
従来の5年ごとの財政再計算に替えて「保険料水準固定方式」がとられるようになりました。
by nenkin-matsuura | 2009-05-02 12:38 | 年金 あれこれ | Trackback