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年金アドバイスv(∩.∩)v 63

◇遺族基礎年金と遺族厚生年金の額の変動例

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫がもし、厚生年金保険に加入中死亡した場合は妻に対して遺族厚生年金が支給されます もし、妻に対象となる子がいれば遺族基礎年金も支給されます
例えば、
夫 50歳、厚生年金保険加入中に死亡(老齢基礎年金の受給資格期間は満たしている)
妻 43歳(パート)
長男 18歳(高3)
長女 16歳(高1)
二男 14歳(中2)
生計維持要件など他の要件をすべて満たしていたとして(子は障害なしとする)、
遺族厚生年金(仮に80万円として中高齢の寡婦加算は停止)+
遺族基礎年金(79万2100+22万7900×2+7万5900)=212万3800円
子の加算は18歳到達年度末までなので年々額は変わります

長男が18歳到達年度末を過ぎると、
遺族厚生年金(80万)+遺族基礎年金(79万2100+22万7900×2)=204万7900円

長女が18歳到達年度末を過ぎると、
遺族厚生年金(80万)+遺族基礎年金(79万2100+22万7900)=182万円

次男が18歳到達年度末を過ぎると、
遺族厚生年金(80万)となり、遺族基礎年金がもらえなくなります(ノ_<。)
しかし、停止となっていた中高齢の寡婦加算が付き
老齢厚生年金(80万)+中高齢の寡婦加算(59万4200円)=139万4200円となります
さらに、65歳後は妻自身の老齢年金が加わり…、さらに変動します。

by nenkin-matsuura | 2009-04-30 21:08 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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