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在職老齢年金のあれこれ(60歳代前半編)

老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給者が在職中の場合には、給料の額によって年金が停止になることがあります
算式に用いる給料ですが総報酬月額相当額といって、
その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
で計算されます
支給停止額は総報酬月額相当額によって変わり、
総報酬月額相当額が変動するのは、
①定時決定による標準報酬月額の変動
②随時改定による標準報酬月額の変動
③賞与支給による標準賞与額の決定
④賞与支給から1年経過による総報酬月額相当額の変動
などです
随時改定の仕組みや年金が後払いということもあり、いつの年金が減額になっているのか、わかりにくいかもしれません
一方、年金の支給停止の算式は、4種類ありますが、よく使うのは、
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×2分の1×12
※基本月額=老齢厚生年金(加給年金・経過的加算は除く)÷12
年金相談でよく聞かれることの上位にこの「在職老齢年金について」が挙げられます 「給料をいくら位にしたら年金を減らされずに受給できるか?」との質問が多いです

by nenkin-matsuura | 2009-04-23 21:57 | 年金 あれこれ | Trackback  

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