年金アドバイスv(∩.∩)v 62
2009年 04月 22日
年金を請求する時には、さまざまな「添付書類」が必要となります
もし、単身者(加給年金の対象者がいない場合)が請求する時は添付書類は障害基礎年金も障害厚生年金も同じとなります
具体的には、
・戸籍抄本または住民票
・医師の診断書
・年金手帳(年金受給者は年金証書)
・印鑑
・病歴・就労状況等申立書
・通帳
・共済期間があれば、共済発行の年金加入期間確認通知書
・受診状況等証明書(初診時の病院と診断書作成の病院が同じ場合は省略可)
など
もし、加給年金の対象者がいるときは、上記の書類プラス
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・配偶者の所得証明書
・18歳未満の子がある時は在学証明書(中学生以下は不要)もしくは所得証明書
・子が1・2級の障害の状態にある時は診断書
など
上記の書類のうち、障害基礎年金のみの請求の場合は「配偶者の所得証明書」が添付不要となります 配偶者の加給年金は障害厚生年金側につくからです (一方、子の加算は障害基礎年金側につきます)
裁定請求書は、障害基礎年金(107号・薄いピンク)と障害厚生年金(104号・薄い紫)で見た目も記入箇所も違っていますが、添付書類に関しては、ほとんど同じものをそろえるとみてよさそうです( ^-^)/(‥、)
by nenkin-matsuura | 2009-04-22 21:13 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback