ブログ de 健康保険 25
2009年 04月 13日
新規に加入した人の標準報酬月額(月給)を決めるときにはいくつかの方法があります
① 月給、週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額で決める方法
② 日給、時間給、出来高給、請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額で決める方法
③ 上記二つの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額で決める方法
④ ①または②までの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額で決める方法
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」という用紙を提出します なお、被扶養者がいるときは健康保険被扶養者(異動)届も提出します
by nenkin-matsuura | 2009-04-13 20:22 | ブログ de 健康保険 | Trackback