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ブログ de 健康保険 25

★ 資格取得時の決定

新規に加入した人の標準報酬月額(月給)を決めるときにはいくつかの方法があります

 月給、週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額で決める方法
 日給、時間給、出来高給、請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額で決める方法
 上記二つの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額で決める方法
 またはまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額で決める方法

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」という用紙を提出します なお、被扶養者がいるときは健康保険被扶養者(異動)届も提出します

by nenkin-matsuura | 2009-04-13 20:22 | ブログ de 健康保険 | Trackback  

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