ねんきんFAQ 障害年金請求 編5
2009年 04月 12日
<答1> 「受診状況等証明書」は、診断書と同じように病院、医師に記入してもらう用紙です… もし廃院などでとれない時は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を自分で(もしくは代理人)書きます
<問2> 障害年金の請求をしたいのですが、社会保険事務所に提出するのは地元以外の場所でもできますか?
<答2> はい、全国どこでも可能です
<問3> 障害年金を7,8年前に請求したら、却下になりました 最近、症状がひどくなっているので、同じ病気でもう一度請求できますか?
<答3> はい、再度請求は可能です 同じ病気ということで初診日は変わらないと思いますが、ひとつ注意事項があります それは、65歳までに支給しなければならないということです これを「事後重症による請求」といいます
by nenkin-matsuura | 2009-04-12 20:31 | ねんきんFAQ | Trackback